
みんな、今日もお仕事お疲れさま!
こんにちは、通勤ネコリーマンだよ。ボクたちサラリーマンにとって、毎日の通勤は欠かせないものだよね。特に、一日頑張った仕事の帰り道は、寄り道したり、ちょっと気分転換したりして過ごすのが楽しみのひとつじゃないかな。
でもね、そんな何気ない帰り道に、もしも思わぬケガや事故に遭ってしまったら、一体どうなるんだろう?「これって労災になるのかな?」って、ふと疑問に思ったことはないかな。今回は、そんなボクたちの素朴な疑問に、わかりやすく答えていくよ。
難しい言葉はなるべく使わずに、解説していくから、安心して最後まで読んでいってね。
この記事のポイントはね、こんな感じだよ。
- 通勤災害の基本的な考え方と、それがどんなときに認められるのかを理解できる。
- 通勤中の「寄り道」が原因で事故に遭った場合、労災が適用されるのかどうかを具体的に知ることができる。
- 「逸脱」と「中断」というちょっと難しい言葉の意味と、その例外について学べる。
- もしものとき、どんな補償が受けられるのか、そしてその手続きはどうすればいいのかがわかる。
- 通勤災害の対象になるケースとならないケースの具体的な例を見て、自分の身に置き換えて考えられるようになる。
通勤帰りの事故は全て労災?「逸脱」と「中断」を徹底解説

さて、みんなが一番気になっている「通勤帰りの事故は、全部労災になるの?」という質問。残念ながら、答えは「全部ではない」なんだ。じゃあ、何がちがうのかっていうと、労災保険という制度の中で定められている「通勤」という決まりごとがあるんだよ。まず、通勤災害として認められるには、その移動が「仕事に関係していること」という条件がどうしても必要になってくるんだね。つまり、会社に行くため、もしくは会社から帰るために動いているときでないと、この「通勤」とは認めてもらえないんだ。当たり前のように感じるかもしれないけど、この大前提がとっても大切なんだよ。
たとえば、ボクたちがいつも家から会社へ向かう道や、会社から家へ帰る道。これは労災保険でいう「合理的な経路」というものにあたるんだ。この「合理的な経路」というのは、会社に提出している道じゃなくても、みんなが「普通はこの道を使うよね」って考えるような道であれば、複数あってもぜんぶ含まれるんだよ。昔は会社に届け出た道じゃないとダメだっていう会社もあったけど、いまはそうじゃないことが多いみたい。もしもその道で事故に遭ってしまったら、それは通勤災害として認めてもらえることが多いんだ。
しかし、この「合理的な経路」から外れてしまったり、途中で止まって関係ないことをしたりすると、原則として「通勤」とはみなされなくなってしまうんだ。ここで出てくるのが、「逸脱」と「中断」という言葉だよ。
まず、「逸脱」っていうのは、通勤の途中にある目的のために、いつもの道から外れちゃうことを意味するんだ。例えば、会社の帰り道に、映画を見るためにわざわざ遠回りして映画館に行ったようなケースだね。この場合、映画館に向かうためにいつもの道を外れた時点から、もう「通勤」ではなくなってしまうんだ。映画を見終わって、また元の道に戻ったとしても、残念ながらそこからの道のりも「通勤」とは認められなくなってしまうんだよ。
次に、「中断」っていうのは、いつもの通勤の道の上で、仕事とは関係のないことをするのを言うんだ。たとえば、帰り道の途中にある居酒屋で会社の同僚と飲んで、その後家に帰ろうとしたら事故にあったような場合がこれにあたるね。居酒屋でお酒を飲んでいる間はもちろん、そこからまた家に帰る道も「通勤」とは認められなくなっちゃうんだ。
これらの「逸脱」や「中断」をしてしまうと、原則としてその間に起きた事故は、通勤災害とは認められなくなってしまうということを覚えておいてね。
じゃあ、どんな移動が「通勤」として認められるのか、もっと詳しく見ていこう。
通勤の定義と合理的な経路とは?
通勤災害と認められるための大前提として、まず「通勤」の定義をしっかりと押さえておく必要があるよ。労災保険では、「通勤」を「就業のために、住んでいる場所と仕事をする場所を合理的な道と方法で往復すること」と決めているんだ。ここでいう「住居」とは、ボクたちが毎日生活している家のことだね。そして「就業の場所」は、文字通り会社や工場など、仕事をする場所のことを指しているんだ。
この「合理的」という言葉がポイントで、ボクたちがいつも使っている道や、電車の遅延で仕方なく遠回りした道なんかも、この「合理的な経路」に含まれるんだよ。たとえば、いつもの帰り道が工事で通行止めになっていて、別な道を通ったとしても、それは通勤として認められるんだ。だけど、特に理由もないのに、わざとすごく遠い道を選んだりすると、それは合理的とは言えないので注意が必要だね。
また、通勤に使う乗り物や方法も、電車やバス、自転車や徒歩など、一般的に使われているものであれば、普段使っていなくても「合理的な方法」として認められることがあるんだよ。普段は車で帰るボクが、飲み会の帰りに電車を使ったとしても、それは問題にならないんだ。ただし、会社の車を許可なく勝手に使ったり、めちゃくちゃ危険な方法で帰ったりすると、これは「合理的」とは言えなくなってしまうから気をつけよう。
逸脱・中断と通勤災害の考え方

通勤災害のルールの中で、一番ややこしく感じるかもしれないのが「逸脱」と「中断」だね。さっきも話したように、このふたつの行為をしてしまうと、基本的にはその後の移動は「通勤」とはみなされないんだ。
例えば、会社から家に帰る途中で、いきなり思い立って遊園地に行くために道を変えてしまったら、それは「逸脱」にあたるよ。遊園地で遊んでいる間はもちろん、そこからまた家に帰ろうとしても、もう「通勤」という扱いにはならないんだ。
また、「中断」も同じで、通勤の道の上にあるカフェで、仕事とは関係ない友達と何時間もおしゃべりをして時間を過ごした場合、それは「中断」にあたるんだ。そこから家に帰る途中で何かあっても、通勤災害とは認められにくくなってしまうんだ。
こういう風に聞くと、「じゃあ、会社の帰り道に寄り道は一切できないの?」って心配になるかもしれないけど、実はそうではないんだよ。この「逸脱」と「中断」には、ちゃんとした「例外」が用意されているんだ。この例外について知っておくことが、ボクたちの帰り道を安心して過ごすために、すごく大事なことなんだ。
通勤帰りの寄り道でも労災が使える?法律で認められた例外と補償について
さっき「逸脱」や「中断」をしてしまうと、通勤災害として認められないことが多いって話をしたけど、実は、いくつかの「特別に許される寄り道」があるんだよ。これが、法律で決められている「日常生活上必要な行為」というものなんだ。これらの行為をするために、少し道から外れたり、一時的に立ち止まったりしても、その行為が終わって元の道に戻ったあとは、また「通勤」として認められるようになっているんだね。
でも、この例外は「やむを得ない事情」があって、「最小限の範囲」で行われることが条件なんだ。たとえば、仕事の帰りにスーパーでお惣菜を買って帰る、クリーニング店に立ち寄って服を受け取る、美容院で髪を切る、病院で診察を受ける、なんていうのは、ボクたちの毎日の生活に欠かせないことだよね。こういう寄り道は、法律で「特別に許される寄り道」として認められているんだ。
でもね、注意しなきゃいけないのは、あくまで「特別に許される寄り道」をしている間は「通勤」ではないっていうことなんだ。つまり、スーパーの店内で転んでケガをしたり、美容院のイスから落ちてケガをしたりしても、それは通勤災害にはならないんだよ。あくまで、それらの行為が終わって、再びいつもの道に戻って家に帰る途中で起きた事故が、通勤災害として認められることになるんだ。この違いをしっかり理解しておくことがとても重要だよ。
逆に、労災として認められない「寄り道」もあるんだ。例えば、友達と居酒屋で長時間お酒を飲んだり、趣味の道具を買いにスポーツ用品店に立ち寄ったりするようなケースだね。これらは「日常生活上必要な行為」とは言えないので、「逸脱」や「中断」として扱われてしまい、その後の事故は通勤災害にはならないんだ。このあたりの線引きを、ボクたち一人ひとりがしっかり理解しておく必要があるね。
労災保険で受けられる補償とは?

もしも通勤帰りの事故が通勤災害として認められた場合、ボクたちは「労災保険」という制度からいろいろな補償を受けることができるんだよ。この労災保険は、ボクたちが仕事や通勤中にケガや病気になったときに、国が守ってくれる大切な仕組みなんだ。
まず、一番心配になるのが、ケガをしたときの「治療費」だよね。労災保険では、病院で受けた治療にかかったお金を、国が代わりに払ってくれるんだ。だから、ボクたちが病院の窓口で治療費を支払う必要はないんだよ。もしも労災指定の病院じゃないところに行って、一度自分でお金を払ってしまったとしても、後から労働基準監督署に申請すれば、ちゃんと返してもらえるから安心してね。
次に、ケガがひどくて会社を休まなければいけなくなったときだ。仕事を休んでいる間は、お給料がもらえないんじゃないかって心配になるよね。でも、心配しなくても大丈夫。労災保険には「休業補償給付」というものがあって、仕事を休んだ間の収入を助けてくれる仕組みがあるんだ。給付される金額は、だいたいお給料の8割くらいになるから、休んでいる間の生活の不安を少し和らげることができるんだよ。
それから、もし残念ながら、ケガが治った後も体に何らかの障害が残ってしまった場合も、労災保険はボクたちを支えてくれるんだ。「後遺障害等級」というものが決められて、その障害の重さに応じたお金をもらうことができるんだよ。
通勤災害と自動車保険の使い分け
通勤中に自動車事故に遭ってしまった場合、ボクたちは労災保険だけじゃなくて、自動車保険も使うことができるよね。この場合、どの保険を使うのが一番良いのか、迷ってしまうこともあるんじゃないかな。実は、労災保険、自動車保険(自賠責保険、任意保険)のどれを使うかは、ボクたち被害者が自由に決めることができるんだ。
一般的には、事故の相手がいて、相手に過失がある場合は、まず相手の自動車保険を使うことが多いかもしれないね。でも、もしもボクの方に大きな過失があったり、過失の割合を相手と争っていてはっきりしないような場合は、労災保険を使ったほうがいい場合があるんだ。なぜかというと、自賠責保険では、ボクの過失が7割以上だと、もらえるお金が減らされてしまうことがあるんだ。でも、労災保険には、そういう減額のルールがないんだよ。
ただし、労災保険を使うと、治療費のために健康保険を使うことができなくなったり、慰謝料が補償されなかったりという点には注意が必要だね。自動車保険だと、慰謝料も受け取ることができるから、それぞれのメリットとデメリットを考えて、自分にとって一番良い方法を選ぶのが大切だよ。もし、判断に迷うことがあれば、専門家に相談してみるのもひとつの手だね。
通勤帰りの寄り道でケガをしたときの対応

もしボクが通勤帰りの寄り道でケガをしてしまったら、まず最初に何をするべきだろうか。一番大切なのは、とにかく慌てずに、まずは自分の身の安全を確保することだね。もしも事故に遭ってしまった場合は、警察に連絡をして、必ず事故の記録を残しておくことが重要になるよ。
そして、ケガをしてしまったら、病院に行って治療を受けることになるよね。このときに、労災で治療を受けるのか、それとも健康保険を使うのかを、病院の窓口で伝える必要があるんだ。労災で治療を受けたい場合は、会社に報告して、必要な書類を用意してもらおう。もし会社が手続きに協力してくれない場合でも、ボクたち自身で労働基準監督署に申請することができるから、安心してください。
労災の申請書類には、ケガをしたときの状況や場所、そして何のために寄り道をしたのかを細かく書くことになるから、正確な情報を伝えることがとても大事だね。もし、それが法律で認められた「日常生活上必要な行為」であれば、通勤災害として認めてもらえる可能性が高くなるんだ。でも、そうでない場合は、労災として認められないこともあるから、日頃からこのルールを頭の片隅に置いておくようにしよう。
通勤帰りのトラブルを防ぐための心得
通勤帰りの寄り道は、日々の疲れを癒やしてくれる大切な時間だよね。でも、その寄り道が、もしものときにボクたちを守ってくれる労災保険の対象から外れてしまう原因になることもあるんだ。だから、通勤帰りに寄り道をする際は、少しだけ頭の片隅に「これは日常生活上必要なことかな?」って考えてみる習慣を持つといいかもしれない。
例えば、スーパーで買い物をするなら「日用品の購入」、病院に行くなら「治療」として認められる可能性が高いね。でも、友達と長時間お酒を飲んだり、趣味の買い物をしたりするのは、残念ながら認められないことが多いんだ。
もし、どうしても仕事とは関係のない寄り道をしたい場合は、その寄り道を終えてから、もう一度「家に帰る」という目的意識をしっかり持って、安全に帰るように心がけることが大切だ。そして、もしものことがあったときのために、日頃から通勤災害について少しでも知識を身につけておくことが、自分自身を守ることにつながるんだよ。
ボクたちの毎日は、仕事だけじゃなくて、プライベートの時間も含めて成り立っている。だからこそ、仕事とプライベートの間の大切な時間である「通勤帰り」の安全について、しっかり考えてみるきっかけにしてくれたらうれしいな。
通勤帰りも安心!労災保険の補償内容について

ボクがもし通勤災害に遭ってしまったら、具体的にどんな補償が受けられるんだろうか。一番気になるのは、やっぱりお金のことだよね。労災保険は、ボクたちの生活を守るために、いくつかの補償を用意してくれているんだ。
まず、病院でかかったお金だね。「療養補償給付」といって、ケガや病気の治療にかかるお金を支払ってくれるんだ。これは、ボクたちがケガが治るまで、ずっともらうことができるんだよ。
次に、休業中の収入を補うための「休業補償給付」だ。ケガのせいで会社を休んで、お給料がもらえなかった場合、休んだ日数分のお金を補ってくれるんだ。このお金は、休んだ日数×給付基礎日額の6割プラス特別支給金2割で、だいたいお給料の8割くらいになるよ。これなら、休んでいる間の生活も安心だよね。
もしも、不幸にもケガが治らずに障害が残ってしまった場合は、「障害補償給付」というお金がもらえるんだ。これは、残ってしまった障害の重さによって、もらえるお金の金額が変わってくるんだよ。さらに、ボクがもし亡くなってしまった場合は、「遺族補償給付」といって、ボクの家族が生活に困らないように、お金がもらえる仕組みになっているんだ。
通勤災害の申請手続きの流れ
もし通勤帰りに事故に遭ってしまったら、どうやって労災保険の申請をすればいいんだろう。難しそうに感じるかもしれないけど、基本的な流れは決まっているんだ。
まず、ケガをしてしまったら、必ず会社に報告しよう。会社は、労災の申請手続きに必要な書類を用意してくれるのが普通だ。この書類に、事故の状況やケガの内容などを詳しく書いて、会社の担当者さんに確認してもらってから、労働基準監督署に提出することになるんだ。
でも、会社が「労災じゃないから」って言って、手続きをしてくれないこともあるかもしれない。そんな場合でも、ボクたち自身で直接、労働基準監督署に書類を提出すれば、申請することはできるから安心してね。
労働基準監督署は、提出された書類をもとに、その事故が本当に「通勤災害」にあたるのかどうかを審査するんだ。審査には、だいたい1ヶ月から2ヶ月くらい時間がかかることがあるから、その点は覚えておいてね。審査に通れば、労災保険から無事に補償を受けられることになるよ。
ケーススタディで学ぶ、通勤帰りの寄り道
ここからは、いくつかの具体的なケースを見て、通勤災害になるかならないかを一緒に考えてみよう。
【ケース①:美容院に寄った後の事故】 会社の帰り道、いつもの道を少し外れて美容院に行きました。そこで髪を切ってもらった後、家に帰る途中で転んでケガをしてしまいました。 →この場合、美容院に立ち寄ることは「日常生活上必要な行為」として認められるんだ。だから、美容院を出て、元の道に戻った後のケガは「通勤災害」になるんだよ。もし美容院の中で転んでいたらダメだったけど、家に帰る道に戻ったから大丈夫だったというわけだね。
【ケース②:飲み会の帰りの事故】 会社の帰り道、同僚と駅前の居酒屋に寄って、3時間ほどお酒を飲みました。その後、家に帰る途中で階段から落ちてケガをしてしまいました。 →このケースは、残念ながら「通勤災害」にはならないんだ。居酒屋でお酒を飲むのは「日常生活上必要な行為」とは言えないからね。だから、この「中断」の行為があった時点で、その後の移動は「通勤」とは認められなくなってしまうんだ。
【ケース③:スーパーで買い物をした後の事故】 会社の帰り道、駅前のスーパーに寄って夕飯の買い物をしていました。買い物を終えて家に帰る途中で、自転車とぶつかってケガをしてしまいました。 →この場合、スーパーでの買い物は「日用品の購入」として認められる「日常生活上必要な行為」にあたるよ。だから、買い物をしてお店を出た後、家に帰る途中で起きた事故は「通勤災害」として認められる可能性が高いんだ。
通勤災害の最終判断は誰がする?
通勤災害になるかどうかの最終的な判断は、会社でもボクたち個人でもなく、「労働基準監督署」という国の機関が行うことになっているんだ。専門的な知識を持った人たちが、ボクが提出した書類や、事故の状況などを詳しく調べて、公平に判断してくれるんだね。
だから、もし「これは通勤災害になるのかな?」と迷ったときは、ひとりで悩まずに、まずは会社に相談したり、労働基準監督署に聞いてみたりするのが一番確実な方法だよ。
通勤帰りの事故と労災:知っておきたい要点まとめ
ボクが今日伝えたかったことを、最後に簡単にまとめておくね。通勤帰りって、ボクたちにとって大切な時間だけど、もしものことがあったときのために、少しだけこの「通勤災害」の知識を頭に入れておこうね。
- 通勤災害とは、仕事のために家と会社を往復する間に起きたケガや病気のことなんだ。
- 通勤として認められるには、その道や方法が「合理的」であることが条件だよ。
- 帰り道での「逸脱」(道を外れること)や「中断」(途中で関係ないことをすること)があった場合、原則としてその後の移動は「通勤」とは認められなくなるんだ。
- ただし、法律で認められた「日常生活上必要な行為」のための寄り道は例外として認められるよ。
- 「日常生活上必要な行為」には、スーパーでの買い物、病院での診察、美容院での散髪などが含まれるんだ。
- 居酒屋での飲み会や趣味の買い物は「日常生活上必要な行為」にはあたらないから注意が必要だよ。
- 通勤災害と認められれば、労災保険から治療費や休業中の収入を補うためのお金がもらえるんだ。
- 事故が起きたら、まずは会社に報告して、労働基準監督署に申請する必要があるよ。

毎日、無事に家に帰ってこられるのが一番だよね。みんなも安全には気をつけて、ボクと一緒に素敵な通勤帰りを過ごそうぜ!